申請が必要なとき | 注意事項 |
同居者が転出・死亡した時 | - 入居承認書記載の家族が、転出や死亡により住宅に住まなくなった場合、「異動届」の提出が必要です。
※同居者の変動により家賃が減額又は増額する場合があります。
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当初からの同居者以外の人を同居させたい時や子どもが生まれた時 | - 入居承認書記載の家族以外の親族を同居させようとする場合、「同居承認申請書」を提出してください。
ただし、この同居承認は、公営住宅法により承認できる範囲が限られていますので、申込される前に必ず市営住宅管理センターに相談して下さい。 ※無断同居については、その同居が違法な場合、退去していただくとともに、入居者にも不利益な取り扱いがなされる場合があります。
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入居名義人を変更したいとき | - 入居名義人が転出、死亡した場合、「入居権承継承認申請書」を提出してください。
ただし、この継承は、公営住宅法により承認できる範囲が限られていますので、申込みされる前に必ず市営住宅管理センターに相談して下さい。 ※この承認を受けずに放置すると、住宅を退去していただくことになります。
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市営住宅を退去するとき
| - 返還日の5日前までに、市営住宅管理センターへ「住宅返還届」を提出してください。
※退去の際には、家財(エアコンなど、個人で設置したものを含む)をすべて搬出した後に、退去立会いを行います。
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退職などにより著しく収入が減少したとき
| - 勤務先を辞めた場合などに、家賃の金額を再計算できる場合があります。
※必ずしも再計算で減額できるとは限りませんので、ご希望の際は市営住宅管理センターまでご相談ください。
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エアコンなどを設置したいとき
| - エアコンなどを設置する場合は、事前に「模様替・増築承認申請書」を提出してください。
※内容によっては設置できない場合がありますので、ご希望の際は市営住宅管理センターまでご相談ください。
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