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修繕について

入居者の皆さんは、住宅および共同施設について常に必要な注意を払い、これらを正常な状態に維持しなければならないという、いわゆる「入居者の保管義務」があります。
したがって、修繕についても日常生活から発生する小修繕については入居者の負担となります。市で行う修繕は、構造上重要な部分と共同施設です。

修繕・維持管理の負担区分

入居者の負担で行う修繕等

住宅専用部分、例えば畳・障子・襖・木製建具・ガラス・水栓・換気扇・その他日常の使用などに伴う小修繕は、入居者の負担で修繕又は、取り替えを行っていただきます。

市の負担で行う修繕等

建物の構造等に起因する入居者負担以外の修繕等については、その原因を調査したうえで市の負担で行います。
ただし調査の結果、入居者の故意または過失が原因となっている場合は、入居者の負担となります。

※構造等に起因する場合でも、使用上特に支障のないもの、あるいは設計性能をこえた要望等は、修繕等の対象となりませんので予めご了承下さい
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