入居資格
入居資格のご案内
※このページの入居資格は概略です。
詳しくは、
プルダウンリストの「入居希望の方」⇒「募集情報」⇒「令和6年度10月募集」⇒募集案内 R6-10募集『入居者募集のご案内(8ページから10ページ)』をダウンロードしてご覧ください。また、池田市役所、市営住宅管理センター、ツナガリエ石橋などの施設にも、ご案内を期間中 置いておりますので、そちらでご確認ください。
次のいずれにも該当する方
- 申込者本人が池田市内にお住まいの方又は池田市内に勤務されている方
- 持ち家がなく、住宅に困っている方
(現在、市営住宅等の公営住宅に入居されている方は、原則申込できません。) - 同居中又は同居しようとする親族がある方
親族には、内縁関係にある方やパートナーシップ関係にある方を含みます。(内縁の場合は住民票でその関係が確認できる場合に限ります。また、パートナーシップ関係の場合は自治体が発行するパートナーシップ証明書等の公的証明書により確認できる場合に限ります。) - 収入基準に合う方
(算出された月収額が、15万8千円以下の方、裁量世帯に該当する方は21万4千円以下) - 住民税を完納している方
- 保証人がある方
(独立の生計を営み、申込者本人と同程度以上の収入のある方) - 家賃を支払うことができる方
- 過去において、市営住宅に不正な入居、使用(無断退去、滞納など)をした事がない方
- 申込者本人又は同居者が暴力団員でない方
単身での申込みは、上記3を除き次のいずれかに該当する方
- 募集期間末日現在で満60歳以上の方
- 身体障がい者手帳の交付を受けている方で、その障害の程度が1級から4級までに該当する方
- 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方又は同程度の障がいを有すると認められる方
- 療育手帳の交付を受けている方又は同程度の障がいを有すると大阪府障がい者自立相談支援センターの長により判定された方
- 戦傷病者手帳の交付を受けている方で、その障がいの程度が特別項症から第6項症までと第1款症に該当する方
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方
- 生活保護又は中国残留邦人等に対する支援給付を受けている方
- 海外からの引揚者であることの証明書の交付を受けている方で、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方
- 平成8年3月31日までの間に、厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた方
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、次のいずれかに該当する方(DV被害者) (ア)配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護、同法第5条の規定による保護又は児童福祉法第23条第1項本文の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない方
(イ)配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申し立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない方
(ウ)配偶者からの暴力被害者の取扱い等に関する証明書の発行に基づき女性相談支援センター等による配偶者からの暴力の保護に関する証明書が発行されている方又はこれに準ずる者として市長が認める方
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